一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。
当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
第1項の場合 (同項第9号に該当する場合を除く。) において、当社が電磁的方法 (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定めるものをいう。以下同じ。) による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができます。 この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。
当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。 この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。
当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃の割り増しをします。
当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃 及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。
前4項の規定は、天災その他やむをえない事由による場合には適用しません。
当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
旅客が第4条各号 (第5号を除く。) の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。
当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。
前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。第7条(運送契約の内容の変更)
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするよう求めます。
当社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
当社は、旅行業者が手配旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。 この場合において、当該旅行業者が手配旅行の実施を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。
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